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保険業法で日本の保険会社にだけ認められている企業形態であり、商法上の株式会社の構成員が株主であるのに対し、相互会社の構成員は保険契約者となる。国内の生保では、大手、中堅企業ともに大半が相互会社の形態をとっている。生保が他企業との合併や持株会社方式による統合などを実施する場合、株式会社に組織変更するか、または、保険会社が持株会社を保有する川下持株会社を設立しなければならない。
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