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2024/05/14 (Tue)                  [PR]
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2007/04/23 (Mon)                  交付の手続き


交付の手続き

登記官は、抵当証券交付申請書の提出があった場合において、法5条各号に規定される却下事由が存在しないときはこれを受理し、一定の期間内に異議を申立てるべき催告を抵当権設定者・第三取得者・債務者などに遅滞なくしなければならない(法6条1項・3項・4項、細則35条)。

抵当権の目的物が数個の登記所の管轄に属するときは、登記官は申請書の副本及び附属書面の写しを各登記所に送付し、その管轄に属する目的物につき抵当証券を作成する旨を嘱託しなければならない(法5条2項)。上記の催告は、嘱託を受けた登記官が行う(法6条1項かっこ書)。

催告で指定した期間内に異議の申立がないか、異議の申立があっても取り下げ又は異議に理由がないとする裁判が確定した場合、登記官は抵当証券を発行しなければならない(法11条)。

抵当証券には証券の番号・法4条1号及び3号ないし9号に規定される事項・登記所の表示・証券作成の年月日を記載し、登記所の印を押印しなければならない(法12条1項、細則44条1項・同附録1号様式)。

【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より】

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